2015年9月5日土曜日

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」

 憲法学者たちから安保法案は違憲と断定された政府・自民党は、苦し紛れに「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」高村正彦氏)と述べました。
 
 しかし元最高裁長官の山口繁氏は3日、共同通信の取材に応じ、「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」、「1959年の砂川事件最高裁判決や72年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることには論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判しました
 
 元々これほど明白な問題で憲法学者と最高裁とで憲法判断に違いが生ずる筈はありません。政府はいい加減に苦しい言い逃れは止めるべきです。
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最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」
東京新聞 2015年9月4日
 元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。
 「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。
 
 政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。
 
 七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記。歴代政権も引き継いできた。政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。
 
 山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。
 
 その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。
 
 さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。
 
  <山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 
 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。
 
<砂川事件最高裁判決>
 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。
 
<1972年政府見解>
 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。