2020年12月4日金曜日

04- 安倍前首相に事情聴取を要請をした東京地検特捜部の狙い(LITERA)

 「桜を見る会」前夜の懇親会を巡り、参加者の会費で賄えなかった費用計900万円余りを安倍氏の政治団体が補塡したとされる問題で、東京地検特捜部が安倍氏本人に事情聴取を要請したことが分かりました。

 東京地検特捜部は、夕食会の収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の疑いで公設第1秘書を立件する方針を固めたということですが、政治資金規正法違反の処罰対象は会計責任者であり、政治家本人の刑事責任は問えません。
 政治家の責任が追及される公職選挙法違反については、これまでメディアがしきりに「立件は無理」と報道して来ました。それは「補填を寄付行為と認定するには、拠出する側と受け取る側の双方が寄付と認識していたという証明が必要とされる」ものの、受け取る側が意識していたことの証明が難しいからというものです。
 当然検察側のリークに基づいた論調と思われます。そうなると安倍氏の事情聴取は単に検察が捜査を尽くしたというアリバイ作りにもなりかねません。

 LITERAは、メディアは「立件は無理」という予防線を垂れ流すのでなく、公選法違反、そして安倍前首相の「共謀共同正犯」の適用に持ち込むよう検察に強く求めていくべきではないのかと述べています。
 LITERAの記事を紹介します。
 併せて「前夜祭問題」を告発した弁護士らが、検察に対して改めて安倍前首相らの「立件」を要請した、東京新聞の記事を紹介します。
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安倍前首相に事情聴取要請をした東京地検特捜部の狙い  安倍は秘書に責任押し付けも「共謀共同正犯」で本人立件の可能性
                             LITERA 2020.12.03
 ついに安倍晋三前首相本人に捜査の手が及ぶことになりそうだ。安倍晋三後援会主催の「桜を見る会」前夜祭問題で、東京地検特捜部が安倍前首相の任意の事情聴取を国会閉会後に要請したと報じられた件だ。
 ちょうど今朝には読売新聞が〈「安倍晋三後援会」の代表を務める安倍氏の公設第1秘書を政治資金規正法違反(不記載)容疑で立件する方針を固めた〉と報じたばかりだが、首相経験者が事情聴取を受けるというのは異例の事態であり、特捜部としてもそれ相応の覚悟が必要なものであることは言うまでもない。
 しかし、安倍前首相の立件についてはこれまで、悲観論が支配的となってきた。というのも、前出の読売新聞にもあるように、特捜部が捜査を進めていると見られるのは政治資金規正法違反の容疑。〈収支を合わせた不記載額は4000万円規模に上る可能性〉というようにかなりの巨額だが、それでも政治資金規正法の不記載で処罰対象となるのは会計責任者であり、政治家本人の刑事責任は問えないからだ。

 また、告発状に記載されている公選法違反については、メディアがしきりに「立件は無理」という報道を繰り返してきた。〈寄付行為と認定するには、拠出する側と受け取る側の双方が「寄付」と認識していたという証明が必要とされる〉が、調べに応じた複数の参加者が「食事も物足りず、寄付を受けた認識はない」などと説明しているため、特捜部が〈公職選挙法違反罪の適用は難しい〉(朝日新聞11月26日付)と判断したとされてきた。
 ホテルニューオータニといった日本を代表する高級ホテルでの宴会であることや、“受付で5000円を支払わずに参加した”という参加者も存在することを考えれば、公選法違反での立件も十分可能だと考えられるのに、なぜか最初からそれは除外されているというのだ。

 全国紙の司法担当記者がこの報道の背景について語る。
もともと検察には公選法では摘発しないという方針があり、それを世論に納得させるためにあらかじめメディアに情報をリークしているんでしょう。少なくとも我々報道陣のあいだではそういう見立てが支配的になっています。現在の焦点は公設第1秘書である配川博之氏を起訴に持ち込めるかどうか。配川氏は2016年まで『安倍晋三後援会』の会計責任者を務めていたので、十分立件は可能ですが、実際は略式起訴で罰金を支払って終わり、となるのではないかとも見られている」

告発状が突きつけた政治資金規正法違反・公選法違反と安倍前首相の「共謀共同正犯」
 しかし、ならば配川氏ら会計責任者の事情聴取だけでよさそうなものを、特捜部はどうしてわざわざ安倍前首相の事情聴取に踏み切ったのだろうか。
 そこで注目したいのが、「共謀共同正犯」の適用だ。じつは、「前夜祭」問題で東京地検に提出されている告発状では、安倍前首相に「共謀共同正犯が成立する」とし、安倍前首相も告発されている
 まず、そもそもこの告発状では、「前夜祭」の収支を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反のみならず、参加者の費用を補填し酒食を無償で提供した行為が公職選挙法199条の5の1項(後援団体による選挙区民への寄附の禁止)違反だと指摘。こちらのほうも処罰の対象となるのは《後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者》であり、「安倍晋三後援会」代表者である配川氏がそれにあたるが、告発状では以下のように指摘がなされている。
〈これらの罪(編集部注:政治資金規正法違反、公選法違反)はいわゆる真正身分犯であるが、その共犯には刑法65条1項が適用され、共同正犯を含めて全ての共犯形式が成立するものと解されており、例えば公務員でない者も収賄罪の共同正犯となる。従って、後援会の「会計責任者」や「役職員又は構成員」ではない被告発人安倍にも上記各犯罪について共同正犯は成立し得る。〉
 もし、この「共謀共同正犯」が安倍前首相に適用されて立件され、有罪判決を受けた場合、公民権が停止されることになるのだ。
 一方、安倍前首相の“周辺の関係者”は、安倍前首相に対して〈「5000円以上の支出はない」と、事実と異なる説明をした〉(NHKニュース11月24日付)などと説明しており、「安倍氏は何も知らなかった」「秘書のせい」で押し通そうとしている。しかし、総理大臣に仕える秘書たちが“バレれば即辞任”になりかねない犯罪行為を黙って実行するなんてことがありえるわけがない。実際、本日発売の「週刊文春」(文藝春秋)でも、配川氏について、地元市議がこう証言している。
「彼はお金のことに限らず、何でも安倍さんに報告します。酒席の他愛ない会話まで伝えていて、東京で安倍さんにその話を振られて驚いたことがありました。前夜祭の件も、配川氏が安倍さんに報告していないとは考えにくいのです」
 だいたい、特捜部が捜査を進めている政治資金収支報告書に「前夜祭」の支出を記載しなかった問題も、初開催前に総務省に照会をおこなって「政治団体に支出があれば記載が必要」と回答を得ながら、「安倍晋三後援会」は一度も収支の記載をおこなわなかった。それは参加費の補填が公選法違反の「寄附」行為だという認識があったからだろう。

「事情聴取要請」報道で「特捜部も安倍前首相の共謀共同正犯での立件を狙っている」の見方
 いずれにしても、状況証拠を見れば、安倍前首相は最初から配川氏を通じてその違法性を認識しており、参加費の補填も、報告書に記載しないことも、すべて決めてきた“司令塔”だったとしか考えられない。当時、総理大臣だった者が、数年間にもわたって違法行為を働かせてきたとすれば、その道義的責任だけではなく、「共謀共同正犯」として処罰を受けるのは当然だろう。
 そして、今回、安倍前首相本人への事情聴取要請が明らかになったことで、特捜部もこの「共謀共同正犯」に着目して、一発逆転を狙っているのではないかという見方が浮上してきた。
 もちろん、検察が安倍前首相の刑事責任を問うためのハードルは相当高く、今回の事情聴取要請についても、一応捜査をおこなったというポーズを見せているだけという悲観的な見方のほうがいまだ有力だ。
 だが、本サイトでは繰り返し言及してきたことだが、これだけの情報が検察からリークされているのは、世論の後押しを求めている証拠でもある。世論の批判が高まれば、それだけ特捜部のやる気を引き出すことができるということだ。
 メディアは「立件は無理」という予防線を垂れ流すのでなく、公選法違反、そして安倍前首相の「共謀共同正犯」の適用に持ち込むよう検察に強く求めていくべきではないのか (編集部)


安倍前首相ら起訴求め要請書 「桜を見る会」で告発の弁護士ら
                         東京新聞 2020年12月1日
 安倍晋三前首相の政治団体が「桜を見る会」の前日に主催した夕食会を巡り、安倍氏らを政治資金規正法違反容疑などで刑事告発した弁護士有志らが1日、安倍氏ら3人の起訴を求める要請書を東京地検特捜部に出した。「『補填は一切ない』としてきた安倍氏の国会答弁は全くの虚偽。徹底した捜査を」としている。(山下葉月)
 夕食会は政治団体「安倍晋三後援会」が2013年以降、安倍氏の地元山口県の支援者らを招き、東京都内の高級ホテルで毎年開催。1人5000円の会費だけではホテルへの支払額に満たず、安倍氏側が19年までの5年間で約900万円を補した疑いがある。

◆「忖度で処分軽ければ検察への信頼失墜」
 弁護士有志らは今年5月以降、法律家ら941人分の告発状を東京地検に提出している。要請書では、「前首相への忖度で捜査の手を緩め、不処分や略式起訴のような軽い処分を選択すれば、検察への国民の信頼が地に落ちることは確実だ」と指摘。安倍氏や公設第1秘書、後援会の会計責任者を正式に起訴するよう求めた。
 要請書提出後に東京都内で記者会見した小野寺義象弁護士は、「組織的に補填を行っていたのか。原資は何なのか。真相を究明してほしい」と話した。