2019年11月3日日曜日

自衛隊の中東派遣に「反対」 憲法学者125人が声明を発表

 政府は突然10月18日に、米国が要求している中東海域での有志連合には参加しないものの、調査研究の目的で自衛隊の艦艇を中東海域に派遣することを検討していることを明らかにしました。問題の海域では一時原因不明のタンカー攻撃事件が起きましたが、その後は平穏裏に推移しているので、そんな必要があるとはとても思われません。
 いくら日本が「調査研究」が目的であると主張してみても、日米軍事同盟を結んでいる自衛隊がホルムズ海峡周辺で哨戒をすれば、イランからは敵対行動に映るし、偵察情報を米国側に差し出すことは“公然の秘密”です。要するに自衛隊派遣は事実上 米軍と一体化した“軍事行動”に他なりません。
 
 そもそも「調査研究」はなんにでも使えて殆ど制約がかからないので、口実にするにはこれほど便利な言葉はありません。かつて2001年9月11日にに発生した同時多発テロ時に、アメリカの空母「キティホークが横須賀を出港するのを海上自衛隊の護衛艦が防護したときにも、政府はこれを「調査研究」であると説明しました。
 
 10月30日夜には、首相官邸前で総がかり行動実行委の主催で緊急抗議が行われ、約250人集まって「自衛隊は中東いくな」と抗議しました
 
 1日、憲法研究者有志が参院議員会館で会見し、「派遣は認められない」とする声明を発表しました声明には125人の研究者が賛同しているということです
 日刊ゲンダイの記事を紹介します。
 
 「声明全文」はブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より転載しました。
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自衛隊の中東派遣に「反対」 憲法学者125人が声明を発表
日刊ゲンダイ 2019/11/02
 安倍政権が検討している自衛隊の中東派遣について、憲法学者が「NO」の声を上げた。
 政府は先月18日、シーレーン(海上交通路)を通る船舶の安全に関する情報収集のため、自衛隊の艦艇や哨戒機を中東に派遣する検討に入ると発表。その法的根拠を防衛省設置法の「調査・研究」とした。
 
 これについて1日、稲正樹・元国際基督教大教授ら憲法研究者有志が参院議員会館で会見し、「派遣は認められない」とする声明を発表。125人の研究者が賛同しているという。
 声明では、〈今回の自衛隊派遣は、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が、アメリカからの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したもの〉とし、〈有志連合の形をとらなくても、実質的にはアメリカ軍など他国軍と事実上の共同活動は避けられない〉と懸念を示している。
 防衛省設置法の「調査・研究」を根拠とする派遣についても、〈どのような状況において行うのか、一切の定めがなく、期間、地理的制約、方法、装備のいずれも白紙である。国会の関与も一切定められていない〉と批判。〈法的にまったく野放し状態のままで自衛隊の海外派遣をすることは、平和主義にとっても民主主義にとってもきわめて危険〉と訴えている。
 出席者は「2015年の違憲の安保法制により、海外で武力行使をできるようにした。それが現実味を帯びてきた」と危機感をあらわにした
 
 
ホルムズ海峡周辺へ自衛隊を派遣することについての憲法研究者声明 (全文)
 
1、2019年10月18日の国家安全保障会議で、首相は、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾などに自衛隊を派遣することを検討するよう指示したと報じられている。わたしたち憲法研究者は、以下の理由から、この自衛隊派遣は認めることができないと考える。
 
2、2019年春以来、周辺海域では、民間船舶に対する襲撃や、イラン・アメリカ両国軍の衝突が生じている。それは、イランの核兵器開発を制限するために、イラン・アメリカの間で結ばれた核合意から、アメリカ政府が一方的に離脱し、イランに対する経済制裁を強化したことと無関係ではないだろう。
 中東の非核化と緊張緩和のために、イラン・アメリカ両国は相互に軍事力の使用を控え、またただちに核合意に立ち戻るべきである。
 
3、日本政府は、西アジアにおける中立外交の実績によって、周辺地域・周辺国・周辺民衆から強い信頼を得てきた。今回の問題でもその立場を堅持し、イラン・アメリカの仲介役に徹することは十分可能なことである。またそのような立場の外交こそ、日本国憲法の定めた国際協調主義に沿ったものである。
 
4、今回の自衛隊派遣は、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が、アメリカからの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したものである。
 自衛隊を派遣すれば、有志連合の一員という形式をとらなくとも、実質的には、近隣に展開するアメリカ軍など他国軍と事実上の共同した活動は避けられない。しかも菅官房長官は記者会見で「米国とは緊密に連携していく」と述べているのである。
 ほとんどの国が、この有志連合への参加を見送っており、現在までのところ、イギリスやサウジアラビアなどの5カ国程度にとどまっている。このことはアメリカの呼びかけた有志連合の組織と活動に対する国際的合意はまったく得られていないことを如実に示している。そこに自衛隊が参加する合理性も必要性もない。
 
5、日本政府は、今回の自衛隊派遣について、防衛省設置法に基づく「調査・研究」であると説明する。
 しかし防衛省設置法4条が規定する防衛省所掌事務のうち、第18号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」とは、どのような状況において、自衛隊が調査・研究を行うのか、一切の定めがない。それどころか調査・研究活動の期間、地理的制約、方法、装備のいずれも白紙である。さらに国会の関与も一切定められていない。このように法的にまったく野放し状態のままで自衛隊の海外派遣をすることは、平和主義にとってもまた民主主義にとってもきわめて危険なことである。
 
6、わたしたちは安保法制のもとで、日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力を行使するおそれを指摘してきた。今回の自衛隊派遣は、それを現実化させかねない。
 第一に、周辺海域に展開するアメリカ軍に対する攻撃があった場合には、集団的自衛権の行使について要件を満たすものとして、日本の集団的自衛権の行使につながるであろう。
 第二に、「現に戦闘行為が行われている現場」以外であれば、自衛隊はアメリカ軍の武器等防護をおこなうことができる。このことは、自衛隊がアメリカの戦争と一体化することにつながるであろう。
 第三に、日本政府は、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合について、存立危機事態として集団的自衛権の行使ができるという理解をとっている。しかし機雷掃海自体、極めて危険な行為である。また戦闘中の機雷掃海は、国際法では戦闘行為とみなされるため、この点でも攻撃を誘発するおそれがある。
 このように、この自衛隊派遣によって、自衛隊が紛争にまきこまれたり、武力を行使する危険をまねく点で、憲法9条の平和主義に反する。またそのことは、自衛隊員の生命・身体を徒に危険にさらすことも意味する。したがって日本政府は、自衛隊を派遣するべきではない。
2019年10月28日
憲法研究者有志