2019年11月14日木曜日

14- 憲法審査会の開催に強く反対する法律家団体の緊急声明

 自由法曹団などで作っている「改憲問題対策法律家6団体連絡会」が「改憲案の発議を許さず、安倍改憲のための憲法審査会の開催に強く反対する」緊急声明を出しました。

 国民の中には改憲の要求は全くないに等しく、朝日新聞の世論調査で「憲法改正」を希望する者は3%NHKの世論調査でも「憲法改正」は5%であるという状況のなかで、
安倍政権は、憲法に自衛隊を明記する9条の改憲に加えて、軍事的な緊急事態において国権の最高機関である国会の立法権を奪い、内閣が独裁的に国民の人権制限を行うことを可能にする緊急事態条項」の導入を目指しているとして、現時点における憲法審査会の始動は、安倍政権が進めようとしている改憲の動きを加速させるだけのものになりかねないことから、衆参憲法審査会の開催に断固反対するとしています。

 声明は「自民党改憲案は、我が国を戦争する国に作り変えようとするものである。その発議と国民投票に向けての最初の一歩を踏み出すことは、改憲を望まない国民の意思に反すると確信する」「私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党改憲案に強く反対する立場から、憲法審査会の開催に断固反対し、改憲手続法改正案の審議・採決にも反対するものである」と結んでいます
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安倍政権が進めようとしている改憲案(4項目改憲案)の発議を許さず、
安倍改憲のための憲法審査会の開催に強く反対する法律家団体の緊急声明
2019年11月12日
          改憲問題対策法律家6団体連絡会
社会文化法律センター      共同代表理事  宮 里 邦 雄
自 由 法 曹 団            団 長  吉 田 健 一
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 北 村  栄
日本国際法律家協会            会 長  大 熊 政 一
日本反核法律家協会            会 長  佐々木 猛 
日本民主法律家協会            理 事 長  右 崎 正 博

はじめに
 安倍首相は、自民党人事刷新にあたり、「必ずや憲法改正を成し遂げる」「新しい時代にふさわしい憲法改正原案の策定に向け、衆参両院で第一党の自民党が憲法審査会で強いリーダーシップを発揮すべきだ」と述べ、臨時国会の所信表明演説では、「令和の時代に、日本がどのような国を目指すのか。その理想を議論すべき場こそ、憲法審査会ではないでしょうか」と訴えて、自らの任期中に改憲を成し遂げることに強い執念を燃やしている。
 改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党4項目改憲案に強く反対し、現時点における憲法審査会の始動は、以下のとおり、国会議員の憲法尊重擁護義務(憲法第99条)に違反し、かつ、安倍自民党政権が進めようとしている改憲の動きを加速させるだけのものになりかねないことから、衆参憲法審査会の開催に断固反対するものである。

1 自民党の4項目改憲案の危険性・・・その狙いは憲法9条の改憲にある
 自民党の改憲4項目は、①憲法9条に自衛隊を明記する、②緊急事態条項の新設、③合区解消、④教育充実、であるが、安倍首相自身が語るように、最大の目的は憲法に自衛隊を明記する9条の改憲である。
 安倍首相は、この改憲によっても「自衛隊の任務・権限は変わらない」などと述べているが、現状と変わらないのであれば改憲など不要なはずである。上記改憲案は、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた9条2項を空文化し、「必要な自衛の措置」の名目で、憲法違反の安保法制をも超える権限を持つ、無制限の集団的自衛権の行使を憲法上可能にし、自衛隊を通常の「軍隊」・「国防軍」にしようとするものに他ならず、「戦争をしない国」という我が国のあり方を根底から変える危険な改憲案であって、絶対に許してはならない。
 緊急事態条項は、9条改憲とあいまって、軍事的な緊急事態において、国権の最高機関である国会の立法権を奪い、内閣が独裁的に国民の人権制限を行うことを可能にすることものである。大地震などの自然災害の対応についてはすでに充分な法律が整備されており、憲法に緊急事態条項を置く必要性はない。
 合区解消は、投票価値の平等を侵害するおそれがあり、仮に合区に関わる問題の解決が必要であるならば、議員定数や選挙制度の改革など法律改正で解決すれば足りるのであり、改憲の必要性はない。
 教育の充実も、法律や予算措置によって実現できるものであり、改憲の必要性はない。教育格差を是正すべき文科大臣が「身の丈」発言をするような安倍政権の退陣こそが教育の充実につながるものである。

 以上のとおり、自民党改憲案は、我が国を「戦争のできる国」に作り変えようとするところに本質があり、日本国憲法の基本原理である平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を破壊するものであって、断じて許してはならない。これが参院選で示された国民の意思であり、このような危険な改憲に踏み出す憲法審査会の開催に応じるべきではない。

2 国民は憲法改正を望んでいない
 今、国民が、憲法改正を必要とは考えていないことは、この間のいずれの各種世論調査からも明らかである。例えば、7月22~23日の朝日新聞の世論調査では、首相に一番力を入れて欲しい政策は「年金などの社会保障」が38%で最も高く、「憲法改正」は3%であった。9月6~8日のNHKの世論調査でも、「新内閣が最も力を入れて取り組むべきだと思うこと」は「社会保障」が28%、「景気対策」が20%に対し、「憲法改正」は5%であった。
 国民は、10月1日からの消費税率10%への増税、相次ぐ台風による大規模災害などに苦悩と不安を抱き、こうした問題の解決にこそ政治の力を求めている。そうした中で、2週連続で経済産業大臣と法務大臣が辞任し、萩生田文部科学大臣の大学入試における民間試験導入による経済的・地域的格差を是認する「身の丈」発言をきっかけに世論の激しい批判を受けて、英語民間試験の導入を延期せざるを得なくなるなど、安倍政権そのものが根底から揺らいでいる。
 このような情勢下にある臨時国会において、国民は憲法改正論議を進めることなど全く望んでいないことは明白である。
 憲法改正は、「国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である」(1980年11月17日政府統一見解)。
 国民の支持がないままに、「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)を負う首相や国会議員が改憲議論を主導することは、明らかな越権行為であり、憲法尊重擁護義務に違反する。

3 与党提出の改憲手続法改正案の審議について
 自民党の森山国会対策委員長は、11月9日鹿児島市で開かれた会合であいさつし、与党提出の改憲手続法改正案について、「公職選挙法に基づいて国民投票法を改正しようということなので、ほとんどの与野党は議論がないと思う。」「何としても審議し、結論を出してもらいたいと強く思う」と述べ、今臨時国会で成立を目指す考えを重ねて強調した。
 与党提出の改憲手続法改正案は、2016年成立の改正公職選挙法の内容にそろえて国民投票環境の改善を目指すと説明されている(いわゆる「公選法並びの」改正案)ものであるが、投票環境の後退面も含まれるほか、何よりも、テレビ、ラジオ、SNS等による国民投票運動の有料広告の規制について検討がなく、現行法の持つ「国民投票をカネで買う」危険が全く考慮されていないという本質的な欠陥がある改正法案である。そのほかにも、公務員・教育者の国民投票運動をめぐる不当な規制の問題や最低投票率の問題など、極めて多数の問題が解決されていない。これらの問題点の抜本的な議論と見直しのないまま改憲手続法改正案を成立させることは許されない。

 さらに、我々法律家6団体は、憲法審査会を開き改憲手続法改正案を審議・採決すること自体にも反対する。なぜならば、自民党公明党は、これまで数の力を恃んで憲法違反が指摘される多くの問題法案の強行採決を繰り返してきた。憲法審査会において改憲手続法改正案の審議に進めば、重大な欠陥法案である与党案の採決が強行される可能性も否定できない。野党が、与党提出の改正案の議論に応じても、自民党が抜本的な手続法改正の議論に真摯に応じる保障はなく、任期中の改憲を目指す安倍自民党は欠陥改正法案を多少の手直しで強行採決し、自民党改憲案の実質議論に突き進もうとすることは目に見えている。欠陥改正改憲手続法を成立させることは、自民党改憲案が憲法審査会に提示される道を開き、改憲発議、国民投票への道を開くものというべきである。
 自民党改憲案は、我が国を「戦争する国」に作り変えようとするものである。その発議と国民投票に向けての最初の一歩を踏み出すことは、改憲を望まない国民の意思に反すると確信する。
 
 以上のとおり、私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党改憲案に強く反対する立場から、憲法審査会の開催に断固反対し、改憲手続法改正案の審議・採決にも反対するものである。