日本の統一協会の最大の使命は信者から数十年にもわたって最大限の献金をさせてそれを韓国の本部に送金することで、「教義」・マインドコントロールはそのための手段に過ぎないのではないかと思われます。それにしても信者たちによる年額数百億円もの莫大な献金は一体何に使われているのでしょうか。韓国本部は勿論日本支部もそれを明らかにする義務があるのではないでしょうか。
日弁連は29日、9月5日~10月27日に統一協会などによる霊感商法などの被害について同会に寄せられた法律相談の中間結果を報告しました。
東京の三つの弁護士会に寄せられた相談389件のうち8割にあたる309件が統一協会に関する相談で、全国での相談件数は、同期間で624件にのぼります。
際立っているのは財産に関する相談で、253件(81・9%)となっています。被害額は1000万円以上が128件(41・4%)、100万円以上を合わせると229件(74・1%)で、1億円以上の被害も17件(5・5%)ありました。
統一協会の被害の特徴は「非常に長い期間の被害」が多く、20年以上前に被害を受けはじめた件数が全体の60・5%(187件)にのぼり、被害が現在も継続している割合は26・9%(83件)だということです。
それとは別に、日本共産党の宮本徹議員は29日の衆院予算委で、統一協会の被害者救済のための新法について、マインドコントロール(洗脳)下の寄付の勧誘を禁止する規定とするよう求めました。
政府の法律案は、法人等に対する「配慮義務」として、寄付の勧誘にあたって「自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする」ことを盛り込んでいますが、宮本氏は、配慮義務は強制力もなく、寄付の取り消しの対象にもならないと指摘し、被害防止のためにも速やかな救済のためにも、『配慮義務』ではなく、『禁止行為』にすべきだ」と迫りました。実効性のあるものにして欲しいものです。
しんぶん赤旗の2つの記事を紹介します。
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1億円超17件も 統一協会被害 日弁連が報告 一定の財産持つ人が狙われたか
しんぶん赤旗 2022年11月30日
統一協会(世界平和統一家庭連合)などによる霊感商法などの被害について日本弁護士連合会(日弁連)は29日、同会に寄せられた法律相談の中間結果を報告しました。統一協会の被害額が大きいことや長期間の被害が目立つなどの特徴があります。
中間結果は9月5日から10月27日までに東京の三つの弁護士会が相談に応じ、集計が完了した389件を分析したもの。このうち8割にあたる309件が統一協会に関する相談でした。全国での相談件数は、同期間で624件にのぼります。
統一協会で際立っているのは財産に関する相談で、253件(81・9%)となっています。被害額1000万円以上が128件(41・4%)で、100万円以上を合わせると229件(74・1%)。1億円以上の被害も17件(5・5%)ありました。
被害を受けた人は壮年の世代が76・4%で、記者会見した日弁連の芳野直子副会長は一定の財産を持つ人が狙われた可能性があるといいます。統一協会を含め被害を受けた人は全体で女性が約6割でした。
統一協会の勧誘手口については、正体を隠した勧誘が39・8%でした。また戸別訪問やアンケート、占いを装った悪質な勧誘事例も報告されました。正体を隠した勧誘は違法だとの判決が確定しています。
芳野副会長は、統一協会の被害の特徴について「非常に長い期間の被害が多い」と説明。20年以上前に被害を受けはじめた件数が全体の60・5%(187件)にのぼり、被害が現在も継続している割合は26・9%(83件)だとしています。芳野副会長は被害者救済について、調査に基づいて「日弁連として提言や意見を出したい」と語りました。
統一協会に関する相談事例から(要約) |
洗脳下 寄付勧誘禁止を 救済新法 宮本徹氏が要求
しんぶん赤旗 2022年11月30日
日本共産党の宮本徹議員は29日の衆院予算委員会で、統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済のための新法について、マインドコントロール(洗脳)下の寄付の勧誘を禁止する規定とするよう求めました。
政府の法律案は、法人等に対する「配慮義務」として、寄付の勧誘にあたって「自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする」ことを盛り込んでいます。
宮本氏は、配慮義務は強制力もなく、寄付の取り消しの対象にもならないと指摘。損害賠償請求の手助けになるといっても、民事裁判で何年もかかると述べました。また、配慮義務に規定されている内容は、この間の民事裁判で不法行為や違法の判決が重ねられてきた中身だとして「被害防止のためにも速やかな救済のためにも、『配慮義務』ではなく、『禁止行為』にすべきだ」と迫りました。
河野太郎消費者担当相は、禁止行為とする場合は行政措置や刑事罰の適用にもつながるとして「現行の法体系に照らせば要件の明確性が必要となる」などと答弁。宮本氏は、刑事罰にできないという立場に立つとしても取り消しの対象にする判断はできると述べ、全国霊感商法対策弁護士連絡会などの提案を盛り込むよう求めました。