安倍首相が当初発表した「1世帯30万円給付」の対象は「収入半減(以下)」でかつ「住民税非課税額以下」が条件でした。しかし住民税非課税額は自治体により異なることや、どの時点の減収が対象なのかなど不明な点が多く、自治体の窓口で申請するという不便なものでした。
この度総務省が基準を簡素化し、「収入半減(以下)」という条件をなくし、家族構成ごとに具体的に月収がどこまで下がれば対象になるのかを明らかにしました。
国民の困窮を救済する上で全く不十分であるし、なぜ1世帯当たり均等なのかも納得できませんが、当初の基準に比べると分かり易くなりました。
NHKの記事を紹介します。
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1世帯30万円の現金給付 基準を簡素化し全国一律に 総務省
NHK NEWS WEB 2020年4月10日
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減少した世帯への30万円の現金給付について、総務省は基準を簡素化し、世帯人数ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めました。世帯主と扶養する家族2人の3人世帯では、世帯主の月収が20万円以下に減少した場合などが対象となります。
政府は緊急経済対策の柱の1つとして、ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の収入が一定の水準まで減少した世帯に対し、1世帯あたり30万円を現金で給付することにしています。
給付の条件は住民税が非課税となる収入の水準を基準としていますが、自治体によって違いがあるため総務省は、迅速な給付に向けて全国一律にすると発表しました。新たな基準では、世帯人数ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めています。
例えば世帯主と扶養する家族2人の3人世帯では、
▽月収が20万円以下に減少するか、
▽月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合、給付の対象となります。
給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。
総務省ではこれらの情報をホームページに掲載するほか、10日から専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。
給付の開始日は各市区町村が決めることになっていますが、総務省は「自治体側の負担が少ない簡便な仕組みにすることで、できるだけ迅速に給付できるようにしたい」としています。
世帯の人数ごとの給付条件
世帯の人数ごとの給付条件です。ことし2月から6月の間のいずれかの月の世帯主の月収の状況で審査されます。世帯の人数は世帯主と扶養する家族をあわせた数です。
▽単身世帯は、◇月収が10万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。
▽2人世帯は、◇月収が15万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。
▽3人世帯は、◇月収が20万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。
▽4人世帯は、◇月収が25万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。
専用のコールセンターの電話番号は03-5638-5855で、受け付けは平日の午前9時から午後6時半までです。
<新型コロナ>現金給付基準 全国一律 単身は月収10万円以下
東京新聞 2020年4月10日
総務省は十日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に対する三十万円の現金給付に関する全国一律の給付基準を明らかにした。単身世帯の月収が十万円以下に落ち込めば住民税非課税水準とみなし、給付対象とする。非課税水準が市区町村や家族構成によって異なるため、分かりやすい一律基準を示し、自治体の事務負担を軽減する狙い。五月中の給付開始を目指す。
扶養親族が一人の場合は世帯主の月収が十五万円以下、二人の場合は二十万円以下、三人の場合は二十五万円以下とした。四人目以降については、基準となる月収額を一人当たり五万円加算する。
住民による申請は郵送を基本とし、オンライン申請も検討。現金は原則本人名義の銀行口座に振り込む。窓口となる市区町村の事務経費は、国が全額負担する。
現金給付は、二~六月のいずれかの月に収入が減った場合、年収ベースに換算して住民税非課税水準を下回った場合などを対象としている。生活保護受給者や年金のみで生活する高齢者は受給額の変動がないため原則として対象外となる。
総務省は同日、一般からの問い合わせを受け付けるコールセンターを設けた。平日の午前九時~午後六時半に受け付ける。電話03(5638)5855。